大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)947 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点所論の事実たる慣習の有無は事実上の問題であつてその存在は当

事者に於て主張立証すべきである。論旨に引用の大審院明治三八年三月一三日言渡

判決(刑事判決録一一輯三一六頁以下所載)は裁判所に顕著なことを前提とし且大

正一五年法律六一号による改正前の民訴二一九条に関するものであつて、本件に適

切でない。其の他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例

に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解

釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(上告理由第二点の違憲云々

は実質上単なる訴訟法規違背を論難主張するに帰する)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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